12月 12 日に自民党(及び公明党)が 2014 年度税制改正大綱において、中古住宅への支援策が拡大しました。中古住宅の取得等をお考えの方に役立ちそうな内容のため、以下に概要をまとめます。
総じて、新築を優遇していたこれまでの制度を修正して、中古住宅の購入にインセンティブを付与する内容となっています。
1.リフォーム済みの住宅を購入する際の登録免許税が減税されるよ
建物などの不動産の所有権が移転する場合は登記を行い、登録免許料を支払う必要があります。
現在の税制では登記税率が
中古住宅 0.3%>新築住宅0.15%
と中古住宅の方が高い状態になっています(いずれも軽減税率適用後ベース)。
しかし今回、リフォームされた住宅(一定の質の向上が要件)を購入する、0.1%の税率が適用されることになります(買取り再販業者から取得する必要がある)。
中古住宅 0.3%>新築住宅0.15%>一定の質的向上があるリフォーム住宅0.1%
2.新耐震基準に適合する中古住宅には不動産取得税控除拡大するよ
住宅用の不動産(土地・家屋)を取得する際には、取得した不動産の課税標準額の 3%に相当する不動産取得税を支払う必要があります。
これについても、新築は優遇されており、1,200 万円が課税標準額から控除されていました(一定の要件を満たす必要はある)。
一方、中古住宅に対しては、
1997 年 4 月以降に新築された物件は 1,200 万円控除
1989 年 4 月~1997 年 3 月新築の物件は 1,000 万円控除
1985 年 4 月から 1989 年 3 月新築の物件は 450 万円控除
と古く築年数のたった物件に対しては控除額が減る仕組みとなっていました。
それが今回の改正で、1997 年 3 月末以前に建てられた物件についても、1,200 万円控除が受けられ新築と同条件になりました(新耐震基準に適合が要件)。
中古住宅のお得度拡大かな
元来、住宅のマーケット価格は新築住宅が割高に設定されており、住んだ(中古住宅になった)途端に10~20%は値段が下がるもののようです(都心ではその限りではないでしょうが)。
今回の税制改正により、これまで新築が優遇されてた税制面でのメリットも縮小しそうで、バリュー重視の人は中古住宅に流れそうです。
株式市場でもそっちの方向かな~
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