医療費控除で還付金ゲット
10万円以上の医療費を支払った場合、確定申告することで還付金が戻ってきます(所得税を支払っている場合)。
この医療費の定義ですが、1月1日から始まる1年間です。
期間:1月1日から12月31日
5年間訴求可能
還付の請求は5年間さかのぼれます。わたしも今回2年前の医療費控除について申告する予定です)
だから、医療費控除の制度を知らなかったり、申告を忘れてしまっていたとしてもあきらめないでください。
過去を遡って医療費控除などの申告をすることを、専門用語では「更正の請求」って言って、還付請求しなかった(間違って申告した)ので、申告内容を修正してくださいって税務署にお願いすることです。
対象となる医療費
1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
6 助産師による分べんの介助の対価
7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
8 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
国税庁HPから引用
No.1122 医療費控除の対象となる医療費|所得税|国税庁
以前確定申告のやり方としてふるさと納税の寄付金控除を例に、国税庁のHPから申告書の作成方法を説明しました。
基本的に前回のやり方に沿って説明します。
この記事単独で医療費控除の還付申告の役に立つようにしたいため、重複部分も基本的に載せていきます。
紙の申告書を作成して税務署に提出しても良いのですが、ネット環境があればやはり国税庁のHPから作っちゃって、プリントアウトして提出するのが楽だと思います。
以下、国税庁のHPから所得税(および住民税)の還付申告書を作成する手順をご説明します(e-taxを使えばもっと便利かも知れないが、電子証明書、ICカードリーダーが必要なため断念した)。
前回と同様、国税庁の申告書作成ページから作りましょう
https://www.keisan.nta.go.jp/h25/ta_top.htm
上のリンクをクリックしてください。
事前に用意するもの
・勤務先からの源泉徴収票(人事部などから取り寄せてください)
・支払った医療費を証明できるもの(領収書など)
まず出てくるのがこのページです。
赤く囲んだ部分をクリックして進んでください。
次にe-Taxは使わない前提なので右の書面提出をクリック。
PCなどの環境確認後、チェックを入れて進んでください。
還付の申告ですので、上から2番目の赤く囲ったところをクリックしてください。
所得税及び復興特別所得税の確定申告書を作成、です。
過去に申告したことがあれば、過去年分のデータが使用できるようです。わたしは初めてなので無かったのですが、申告経験がある方は積極的に利用するのが良さそうです。以下、過去年分のデータが無い前提で進めます。
たいていの人は、自分の勤め先からの給与所得だけだと思いますので、その場合は一番左の「給与が1か所の方」から進んでください。
転職している場合は2か所になるので気を付けてくださいね。
給与所得が1か所とっていう意味は、同時に1か所ではなく、年内を通じて1か所って意味なので、転職した場合は2か所から給与所得を貰っていることになります。
以下、1か所からしか給与をもらっていない人の例で進めます。
印刷して提出する前提なので、黒く囲ったところをチェックしてください。
また、生年月日を入力してください。
源泉徴収票を見ながら以下の項目を入力してください。
源泉徴収票と同じ作りなので、見比べればすぐ入力できると思います。
黒囲いは必須。オレンジは住宅ローン組んでる人は入れてください。
重要ポイントですが、ここで医療費控除以外の控除がある人は画面下部の黒囲いからそれらについても入力してください。
社会保険料控除とか生命保険(わたしは入ってないけど)とかある人が多いと思います。
その後、進めると、以下の画面が出てきます。ここでいよいよ医療費を入力します。上から2番目の医療費控除をクリックしてください。
また、それ以外の控除がある人は、それらにすべてついても入力してください。
医療費控除の入力方法
医療機関からの領収書等をお手元に用意してください。
画面の赤で囲った場所をクリックしてください。
(ご自分で医療費の明細書をすでに作成している場合は、医療費の合計額のみ入力するでも大丈夫です。医療費の明細書は作成していない前提で進めます)
「医療費の領収書を治療ごとに入力する」
「入力項目に直接入力する」
とチェックします。
あとは、領収書一枚ごとに入力していきましょう。
面倒ですが、がんばりましょう♪
入力がすべて終われば、申告書がPDF化されます。
電子申告してもよいのですが、現在の制度だとあまりメリットはないので、わたしは印刷して紙で提出することにします。
こちらがおすすめですね。
関連記事
日常生活がお得になる情報まとめ(保険、税金、クレジットカード)