住宅ローンに対する減税措置が2014年4月から拡充される予定です。
消費増税の住宅取得者(及び不動産業界)に対する影響緩和のための措置であり、可能な限り活用したいものです。
どれくらい減税が拡大するかというと
現行:住宅ローン残高(年末時点)の2,000万円までの部分について、その1%に相当 する額が所得税や住民税から税額控除される。=20万円控除
拡大後:住宅ローン残高(年末時点)の4,000万円までの部分について、その1%に相 当する額が所得税や住民税から税額控除される。=40万円控除
これが最大10年間適用できるため(40万円-20万円)×10年間=200万円も控除額が拡大します。
※細かいこというと、住民税からの控除額の上限引き上げ(現行9.75万円→拡大後13.65万円)などがあるためもう少し多い。
なお、消費税は、住宅の土地部分についてはそもそも消費税の課税対象外のため、住宅取得に限定すれば、
消費増税の悪影響<減税拡大の好影響
となるケースが多いと思われます。
以下に住宅ローン減税取得の要件をまとめます
住宅ローン減税の適用要件のまとめ
所得基準:その年の合計所得金額が3,000万円以下
これを満たせない人になりたい
居住しているか
取得後6ヶ月以内に居住で原則として返済する年の年末まで住み続けこと
住宅構造
① 床面積が50㎡以上で床面積の2分の1以上が自己居住用
② 自己居住用の家屋の新築・取得または増改築等
③ 原則として控除を受ける年の年末まで引き続き住んでいること
ちゃんと自分で住むために購入しましょう。投資用不動産の抜け道にしちゃダメだよ。
中古住宅を購入する場合
①木造など非耐火建築物の場合、建築後経過年数が20年以内
②マンションなど耐火建築物の場合、建築後経過年数が25年以内
③新耐震基準に適合する建物であること
減税するのだから、長く住めるちゃんとした物件買ってねってことかな?
認定優良住宅を新築、購入する場合
長期優良住宅普及推進法に基づき、住宅の構造及び設備が、一定の認定基準を満たしたもの
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同一生計の親族等から購入したものではない住宅
すごい抜け道塞ぎ。たしかにこの条件なければやる人多そう。
ローンの条件
①返済期限が10年以上のもの
②住宅の建物を取得等するために借りた住宅ローンまたは住宅の建物と敷地にかかる 借入金で一体として借り入れたもの
③銀行、信用金庫、農業共同組合、住宅金融支援機構、地方公共団体、給与所得者の 使用者(社内融資)等の所定の者からの借入金。
④勤務先からの融資では金利が市場金利を勘案して定められたもの
長期の借り入れで、しっかりしたところで借りてねってことですね。
実体のない借金による減税狙いを阻止してますね~
以上になります